年金制度を理解しよう④
前回に引き続き、国民年金の続きです。
前回は国民年金は「1階部分の制度」と言いました。
1階だの2階だの、何のこっちゃ?とちんぷんかんぷんの人も多いかもしれませんが、少し詳しく正確にまとめると、
①日本の年金制度は2階建の制度
②1階部分は全国民対象の国民年金制度
③2階部分はサラリーマンなどの会社員が対象の厚生年金保険制度
となります。
ここで問題になるのは②の国民年金制度です。
今、この記事を読んでいる読者には自営業者、会社員、公務員、専業主婦(夫)など、いろんな立場の方々がいらっしゃると思います。
この回をお読みの読者で特にご注意いただきたいのは自営業者の方です(ここでいう自営業者には、便宜上フリーターや無職の方も含みます)。つまり自営業者の方には1階部分の年金額しか提供されない、ということになります。
この国民年金制度のみによる年金額については次回解説します。